初心者マーク、高齢者マーク、聴覚障害者マーク、身体障害者マークと4つの標識があります。マークの意味、装着義務など改めて復習しましょう。
普通自動車免許を受けた人は、1年間、初心者マークを表示する義務があります。違反した場合、反則金は4000円で、行政処分点数は1点。タクシーなどの営業車も表示対象車です。高齢者マークは、年齢が70歳以上の人が表示するマークですが、表示しなくても罰則はありません。現在、クローバ型のマークと、旧型のもみじと呼ばれているマークの2種類を使用することができます。高齢者マークは、表示するように努めるというルールになっていて、装着するかどうかは、現状は、ドライバーに任されています。
普通自動車を運転することが出来る免許を受け、両耳の聴覚が補聴器を使っても、10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない聴覚障害のあることを理由に免許に条件がある運転者は、聴覚障害者マークを表示する義務があります。表示しない場合は、反則金4000円、行政処分1点。普通自動車を運転することが出来る免許を受け、肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている方は、身体障害者マークを表示するように努める表示義務があります。
初心者マーク、高齢者マーク、聴覚障害者マーク、身体障害者マークを表示している車に対して、危険防止などで止む得ない場合を除き、幅寄せや、無理な割込みをした場合には、道路交通違反となります。反則金は、大型車(中型車含む)7000円、普通車・二輪車6000円、小型特殊5000円。行政処分点数は1点。
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