運転免許証は車を運転することはもちろん、身分証明書としてもよく提示するものです。運転免許証の更新ってどうやるんだっけ? 有効期限が過ぎてしまった・・・、免許を紛失した! 結婚して氏名が変わった、引っ越しして住所が変わったなどなど免許に関わるあれこれはいろいろな手続きがあります。そこで今回はまとめて、運転免許証についてのあれこれを一気にご紹介!
目次
運転免許証の更新手続き、いつからできるの? 手数料は?
運転免許証の更新時期・・・面倒ですがやらざる得ない手続きのひとつ。更新手続きができる期間は誕生日の1カ月前~誕生日の1カ月後までです。
更新に必要なもの
ここに文●
●運転免許証
●更新連絡はがき(はがきを紛失した場合も手続きはできますが、念のために講習を受ける窓口に確認を)
●手数料(受ける講習によって異なります)
●眼鏡、補聴器等使用者は使用中の眼鏡、補聴器など
場所
ここ
講習の区分や更新手続き条件により、更新場所が異なります。
優良運転者の講習は運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署などで講習ができますが、違反運転講は運転免許試験場のみ。講習区分や更新手続き条件を確認しましょう
●講習区分について
優良運転者講習30分
免許継続期間が5年以上で基準日前5年間(更新年誕生日前の40日が起算日)、無事故無違反で重大違反教唆ほう助、公道以外での人身事故がない方(高齢者講習該当者は除く)
手続き場所:運転免許試験場・運転免許センター・指定警察署
手数料:3,000円(更新手数料2,500円、講習手数料500円)
一般運転者講習1時間
免許継続期間が5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(3点以下)行為が1回のみ(人身事故等なし)、重大違反教唆ほう助、公道以外での人身事故がない方(高齢者講習該当者は除く)
手続き場所:運転免許試験場、運転免許センター
手数料:3,300円(更新手数料2,500円、講習手数料500円)
違反運転者講習2時間
基準日前5年間に違反事故などがある方(高齢者講習該当者は除く)
手続き場所:運転免許試験場
手数料:3,850円(更新手数料2,500円、講習手数料1350円)
初回更新者講習2時間
免許継続期間が5年未満で基準日前5年間に無事故で軽微な違反行為(3点以下)が1回以下、重大違反教唆ほう助、公道以外での人身事故がない方(高齢者講習該当者は除く)
手続き場所:運転免許試験場
手数料:3,850円(更新手数旅う2,500円、講習手数料1,350円)
運転免許証の有効期限が過ぎてしまった! 失効手続きはどうしたらいいの?
うっかり運転免許の有効期限が過ぎてしまった!! そうなると運転免許は失効します。
ただし、免許の更新手続きがやむ得ない理由でできなかった場合や有効期限が過ぎてから6カ月以内の方は、適正試験に合格すれば運転免許の試験の技能試験、学科試験の免除により、運転免許証を再取得することが可能です。
やむを得ない理由がなく、免許失効後、6か月を超えた場合は、自動車教習所に通うか、一発試験を受験するなど、再度運転免許試験を受ける必要があります・・・。こうなると大変です。
やむを得ない理由がなく免許失効後6カ月以内の方、やむを得ない理由があり、失効後6カ月を超えて3年以内で、その事情が無くなって1カ月以内の方の手続きに必要なもの
●本籍(国籍等)記載のある住民票(マイナンバーが記載されていないものを提出、コピーNG)、外国に生活の本拠があり住民票が無い方は、戸籍全部次項証明書または戸籍抄本に加えて、一時帰国証明書と証明者の住所等が確認できる身分証明書の写しの提出
●住民基本台帳法の適用を受けない方は、旅券等に加えて、一時帰国証明書と証明者の住所等が確認できる身分証明書の写し
●失効した運転免許証
●写真(タテ3センチ×横2.4センチ)1枚
●有効期間満了日の年齢が70歳以上の方は高齢者講習終了証明書等
●手数料:試験手数料1,900円、交付手数料2,050円、講習手数料は区分によって変わります(優良500円、一般800円、違反・初回1,350円)
やむ得ない理由がある方は、証明する書類提出が必要です
長期入院や海外出張など、やむを得ない理由があって運転免許の更新手続きができなかった場合は、パスポート(スタンプの押印、出入国記録があるもの)、入院証明書(診断書)など、やむを得ない理由を証明する書類が必要です。
新型コロナウイルスの感染・感染の恐れが理由
新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれが理由で運転免許の有効期限が過ぎた方は、手数料が減額になる場合もあるので警察の窓口に申し出を
やむを得ない理由があり、失効後6カ月を超えて3年以内の方で、やむを得ない理由が終わった日から1カ月以内の場合、適正試験のみ。学科・技能試験は免除されます。詳細は運転免許試験所等に問い合わせを。
運転免許を無した! 盗難にあった!! そんなときは運転免許の再交付手続き
再交付手続きが出来る方と手続きに必要なもの
●運転免許を紛失した、盗難された方
必要なモノ→写真タテ3センチ×横2.4センチ1枚、住所・氏名・生年月日が確認できる書類(住民票、健康保険証。マイナンバーカードなど)
●運転免許を破損、汚れて読めない方
必要なモノ→写真タテ3センチ×横2.4センチ1枚、運転免許証(本人確認が難しい場合は本人を確認できる書類も必要です)
●運転免許の裏面に記載されている内容を表に表示したい方(すでに住所、氏名を変更している方、または免許の条件を変更した方)
必要なモノ→写真タテ3センチ×横2.4センチ1枚、運転免許証
●これから氏名、住所を変更する方、旧姓を表記する方、免許の条件を変更するにあたり、変更内容を表に表示したい方
必要なモノ→写真タテ3センチ×横2.4センチ1枚、運転免許証、変更内容を確認できる書類(住所を変更する場合は、新しい住所が確認できる書類、氏名を変更する方は、本籍が記載された住民票※マイナンバーが記載されていないものを提出、旧姓表記をする方は、旧姓が記載された住民票または旧姓が記載されたマイナンバーカード、免許の条件を変更する方は、技能審査合格格証明書等を提出)
運転免許証の表面に旧姓を表記することが可能になりました。 令和元年12月1日から運転免許証の表に、旧姓を表記できるようになりました。運転免許証の取得、更新する際、または旧姓を免許の表に表示したい場合は再交付も可能に。 旧姓の表記を希望した方は、例えば旧姓が「鈴木花子」で、現在が「佐藤花子」の場合、 佐藤花子 [鈴木花子] と表記されます。
●現在表示されている写真を変更したい方
●有効期間の末尾の元号を変更したい方
●臓器提供の意思表示欄を変更したい方
●旧姓を削除したい方
必要なモノ→写真タテ3センチ×横2.4センチ1枚、運転免許証
再交付手数料:2,250円
引っ越しで住所が変わった、結婚で氏名が変わったなどのときは運転免許証の記載事項変更届を
運転免許証に記載された住所、氏名、ICチップに登録された本籍(国籍等)が変更になった場合はなるべく早く、変更手続きをしましょう。
手続きに必要なモノ
●住所を変更する方⇒住民票、健康保険証、消印付き郵便物などの新しい住所が確認できるもの(提示のみ)
●本籍・国際等・氏名を変更する方⇒本籍(国籍等)記載の住民票(マイナンバーが記載されていないものを提出、コピー不可)、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(提示のみ)
●旧姓の記載を希望される方⇒旧姓が記載された住民票または旧姓が記載されたマイナンバーカード(運転免許の裏面の備考欄に記載されます)
手数料は無料
手続きの場所:運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署