引っ越ししたら免許・車検証・車庫証明など住所変更の段取り

2021.08.26. manner マナー

引っ越ししたら面倒なのが各種手続き。ここでは車関連にはどんな手続きがあるのかをおさらいして、スムーズな段取り、手続き方法をご紹介します


引っ越しをしたら何から準備すればいい? 車の手続きのスムーズな段取り

 

 

 

 

引っ越ししたら、面倒なのが各種手続き。住所が変わるので車関連の変更手続きもたくさんあります。どんな段取りで行えば、時短でスマートなのか、その方法をご紹介しましょう! まず、必要な手続きが下記の4つ。1から順番に行うとスマートです。

※軽自動車の場合は、運転免許→車検証の住所変更→車庫証明の申請という順序です。

 

①運転免許証の住所変更

②自動車保管場所証明書の取得

③車検証の住所変更

④自動車保険の住所変更(自賠責保険・任意保険)

 

 

もし、免許、車庫証明、車検証、自動車保険等の住所変更しなかったらどんなトラブル、ペナルティがあるの?

 

 

 

①運転免許証の住所変更等をしなかった場合の罰則はあるの?

結婚で姓が変わる、転居などで免許証の名前や住所が変わったときは届出すぐことが道路交通法で定められています。届出をしなかった場合は、2万円以下の罰金等になることも。

 

②自動車保管場所証明書(車庫証明)の住所変更をしなかった場合の罰則は?

引っ越ししたら15日以内に住所変更の手続きを行うことが法律で定められています。保管場所を届出していないと、10万円以下の罰金が科せられます。

 

 

引っ越ししてうっかり手続きを忘れていた・・・という場合もありますよね。でも車庫証明を新たに取得しないと、車検証の住所変更ができないので、リコールの通知が届かない、自動車税の納税通知書が届かないなど困ったコトが起こります。また事故を起こした場合、車検証の住所と実際の住所が異なると、保険金が支払われないリスクも考えられます。面倒だけど、そもそも法律違反。引っ越しをして住所等が変わったら、車庫証明の取得と、車検証の内容変更は自分のためにも行いましょう。

 

※軽自動車の場合は、地域によって車庫証明が必要な地域と、必要ではない地域があります。

 

 

③車検証の住所変更をしなかった場合のトラブルは?

 

 

車検証の住所変更は15日以内に行うことが法律で定められています。違反すると50万円以下の罰金が科せられることも。また車庫証明のところでも書きましたが、車検証に記載された住所に送られてくる、●自動車税の納付書、●リコールのお知らせが届かなかったり、●事故を起こした際の自賠責保険の支払いが行われない可能性もあり、リスクだらけ。車検証の内容変更があった際に変更しないのはそもそも法律違反。面倒ですが、すみやかに行うことが賢い選択です。

 

忙しくてずっと手続きできなかったときは車検時に住所変更はできるの?

結論からいえば、車検時に住所変更を同時に行ることは可能です。でも先に上げたリスクを避けるためには早めの切り替えが大切。どうしても長期間、車検証の住所を変更する時間がない・・・という方は、自動車税の届け先の変更届を先に行っておくと安心です。車検証の住所を管轄する税務署に電話して新しい届け先を伝えましょう。

 

 

④自動車保険の住所変更(自賠責保険・任意保険)しなかった場合のトラブルは?

免許、車検証の住所変更を行ったら、自動車保険の住所変更を行います。自賠責保険は、住所ではなく車体番号で管理されているので、車検証に記されている住所と、実際の住所が異なる場合は、事故を起こした際に、保険金が支払われないという可能性も。万が一の事故に備えて車検証の住所を変更は大切です。任意保険も忘れずに住所変更を行いましょう。

 

 

 

引っ越ししたら車関連で行うこと。運転免許の住所変更の仕方

 

 

 

 

住いの管轄の警察署で手続きを行います。その日のうちに新しい住所が運転免許証の裏面に記載され、変更が可能です。

●手数料:無料

●必要書類

1、運転免許証

2、新しい住所が確認できる書類

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの、本籍の変更を行う場合は本籍地記載の住民票)、健康保険証、マイナンバーカード等

住民票に併記されている方なら代理人として申請可能。その場合は、申請者と代理人が記載された住民票の写し、代理人の運転免許証、マイナンバーカードなど、住所、氏名が確認できる書類が必要です。

 

 

 

自動車保管場所証明書(車庫証明)の取り方

 

 

必要書類の提出と、運転免許証等の本人確認ができるもの。

●手数料:2000~2200円(申請時)/500円(標章交付時)

必要書類

●自動車保管場所申請書

●保管場所標章交付申請書

●保管場所の所在図・配置図

●保管場所が貸し駐車場の場合は、保管場所使用承諾書

※保管場所が自分の所有地に在る場合は、保管場所使用権権原疎明書面(自認書)

●運転免許など、本人確認ができるもの

 

 

各種申請書、記入例は、東京都の警視庁のホームページで確認可能です。こちらのページをチェックできます♪

 

住いの管轄の警察署で、必要書類を提出。手数料2000~2200円。申請後、1週間程度で交付。交付時は、申請料を払ったときに受け取る、控えと、標章交付申請手数料500円が必要です。車庫証明の有効期限は、発行後1カ月です。

 

車庫証明が取れない場所ってどんな場所?

●住まいから駐車場が2kmを超えている

●所有する車のサイズが保管場所に入らない

●他の車が駐車している(買い替えの時期は代車などを置く場合があると思います。その場合は、申請するときに、現在使用中の車のナンバーを届けておきましょう!)

 

※軽自動車の場合の車庫証明について

軽自動車の場合は、地域によって車庫証明が必要な地域と、不要な地域があります。

※代理人に依頼することも可能です。家族またはディーラー・行政書士に依頼。ディーラー・行政書士などに依頼する場合の料金は15,000円~20,000円が目安です。

 

 

車検証の住所変更の仕方

 

 

管轄の陸運支局で、手続き。軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きします。

 

●手数料:350円(納付書)/1500円~(ナンバープレート代金)

必要な書類

●車庫証明書(発行から1カ月以内)

●住民票(発行から3カ月以内/車検証の住所から2回以上引っ越ししている場合は、その間のつながりがわかる書類が必要になります)

●車検証

●申請書(手数料納付書・自動車税申告書/陸運支局で手に入ります)

●印鑑

※代理人に依頼することも可能です。家族やクルマ屋さん、行政書士など。業者に代行してもらう場合の料金は15,000円~30,000円が目安です。

 

※ナンバープレートは、通常であれば1500円~。希望ナンバーは4140円~。そのほか図柄入りナンバーなどがあります。

希望番号申し込みサービスの概要はこちらのwebサイトをご確認ください♪

 

 

自動車保険の住所変更(自賠責保険・任意保険)の仕方

 

保険会社に電話し、住所変更を申し出ましょう。自賠責保険の場合、たいていは必要書類に記入し、変更書類を送付する段取りです。

任意保険の場合は電話、インターネットで住所変更が可能な場合もあります。いずれにせよ、住所変更する際は、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)、保険証番号(任意保険)を手元に用意し、保険会社に連絡しましょう。

 

 

引っ越ししたらいろいろな手続きがあって、車関係の変更手続きは遅くなりがちですが、なるべく早く行うことが、のちに起こる面倒なこと、リスクを避けることにつながります。引っ越ししたら、もうひと頑張りです!

 

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