運転マナーともいえることばかり。それ、違反です!

2018.06.14. manner マナー

駐車違反、一時停止違反、スピード違反。よく耳にする違反には注意深くなるものの、「え?それも違反なの」と知られていないルールもあるようです。でも道路交通法に記されたルールの中には、日々のマナーが向上すれば自然と守れるものが多い。そこで今回は、運転マナーについても改めて襟を正すことができそうな、道路交通違反を紹介します。


 

水たまり、泥はね運転は違反です

CLOSE UP: Silver vehicle drives into muddy puddle of water on black asphalt road

ぬかるみまたは水たまりを通行するときは泥除け器をつけて、徐行する等をして泥土や泥水などを飛散させないようにし、他人に迷惑をかけないようにすること。というルールが、道路交通法71条1項に定められている。違反したものは、反則金。水たまりがある道路で、側道に歩行者がいるときは徐行して水が飛散しないように走るように気配りするのは、運転マナーとしても当たり前。周囲への優しい運転を心がけましょう。

反則金
大型車7000円
普通車&二輪 6000円
原付車5000円
反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金

 

 

配慮ゼロ、ドアをいきなり開けるのは違反

安全確認をしないでドアをいきなり開いたら、後ろから来るかもしれない二輪車や自転車等とぶつかる可能性がある。ドアを開けるときは後方、周囲の安全を確認して、交通の危険が生じないように注意をしてから開けるのが当然。これも安全不確認ドア開放等違反で、反則金と、行政処分点数は1点。

反則金
大型車7000円
普通車&二輪 6000円
原付車5000円
反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金

 

 

鍵をつけっぱなしで車を離れたら違反

鍵をつけっぱなしで車を離れるのも違反です。他人に無断で運転されないようにする注意することも運転者の遵守事項。エンジンをかけたまま車から離れることも当然NG。エンジンを停めて、完全に車両が動かない様に停止措置をすることが必要。反則金の他、行政処分点数は1点。

反則金
大型車7000円
普通車&二輪 6000円
原付車5000円
反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金

 

 

ハイヒールで運転したら違反

道路交通法71条では、ゲタやスリッパその他、運転操作を妨げるおそれのある履物を吐いて車を運転しないことと定められている。なので、ハイヒールや厚底シューズも当然アウト。違反した場合は反則金。

反則金
大型車7000円
普通車&二輪 6000円
原付車5000円
反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金

 

 

横断歩行者妨害違反

横断歩道を渡ろうとしていた歩行者、自転車がいた場合、車両は横断歩道、直前で停止できるような速度で走らなければいけないと、道路交通法38条で定められている。にもかかわらず、横断歩道で、スピードをあげる車を目撃することがある。運転マナーどころか危険をともなう。反則金とともに、行政処分点数2点。

反則金
大型車12000円
普通車9000円
二輪車7000円
原付車6000円
反則金を納付しない場合は、3カ月いないの懲役又は5万円以下の罰金

 

 

わき見運転も違反

カーナビゲーションの画面を注視していたり、車内で物を探したり。わき見運転をしながら事故を起こしてしまった場合は、安全運転義務違反。そのほか、アクセルペダル、ブレーキペダルの踏み間違い、誤ったハンドル操作によって事故を起こした場合、前方不注意による事故、踏切や見通しの悪い道などで安全状態を確認できなかったときに起こした事故など、安全運転義務違反となります。反則金と、行政処分点数2点。

反則金
大型車12000円
普通車9000円
二輪車7000円
原付車6000円
反則金を納付しない場合は、3カ月いないの懲役又は5万円以下の罰金

 

 

追い越し車線を走り続けたら通行帯違反

道路交通法では、車は車両通行帯が2つある道(2車線)では、左側を走り、車両通行帯が3つ以上ある道(3車線以上)では、一番右側以外の通行帯を走行するように定められています。つまり、一番右側の通行帯を走行し続けていると、通行帯違反になります。例えば高速道路なら、一番右側の車線を走り続けていると違反になります。ただし、他の交通がないケースや、極めて少ない場合、また渋滞していて全体がのろのろ運転の場合は例外もあります。反則金と、行政処分点数は1点。

反則金
大型車7000円
普通車&二輪 6000円
原付車5000円
反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金

 

 

ヘッドライトの片目運転は違反

夜間走っていると、ときおり遭遇するのが、ヘッドライトが片側しかついていない車。ときおり……いや、よく、見かけます。夜のドライブを楽しんでいると、必ず1台は遭遇するのでは?というくらい。走行用の前照灯を2個設置しなければならない義務が課されている自動車の走行用前照灯が2個点灯していない場合は、整備不良違反となります。定期的にライトまわりの点検はしておきたいですね。反則金と行政処分点数1点です。

反則金
大型車9000円
普通車7000円
二輪車6000円
原付車5000円
反則金を納付しない場合は、3カ月いないの懲役又は5万円以下の罰金

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